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~今回の法令改正のポイント~
1:安全運転管理者は、社員が運転した前後に酒気帯びの有無を目視で確認する
2:呼気に含まれるアルコールを検知する機器による酒気帯びの有無の確認(運転前後)
3:確認した記録を帳簿やデジタルデータで1年間保存する
4:いつでも正常に機能するアルコール検知器を備える
1:安全運転管理者は、社員が運転した前後に酒気帯びの有無を目視で確認する
2:呼気に含まれるアルコールを検知する機器による酒気帯びの有無の確認(運転前後)
3:確認した記録を帳簿やデジタルデータで1年間保存する
4:いつでも正常に機能するアルコール検知器を備える
※但し、2022年4月から「目視による酒気帯びの有無」の記録を1年間の保存義務は行うそうなので、アルコール検知器を使わない確認、記録が必要とのことです。